技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

知識と知恵

2024.06.23

【コラム本文】知識と知恵

簡単に理解できないことの一つに知識」と「知恵があります。

皆さんは、知識と知恵の違いを説明できますか?

1、知識とは

知識は、専門書や経験などで得られた過去の情報になります。知識で仕事をする人は、どれだけ知っているかが重要なので暗記力を高めるのが仕事と考えることもできます。一般的な、資格試験を合格した専門家が、これにあたるかもしれません。

2、知恵とは

知恵は、知識に基づいて新しく創造された見識になります。あるいは、知識と知識を組み合わせて、新しく創造された考え方になるかもしれません。

3、知識と知恵の根本的な違い

知識が過去の情報であるのに対して、知恵は新しく創造された見識になります。技術コンサルタントである技術士に求められているのが専門家としての知恵です。専門家なので知識があるのは当然として、専門家としての知恵を求められているのが、技術士なのです。

技術士試験は、この知恵の有無が試験問題で問われています。知識試験と思って受験している受験生は、合格までに数年かかります。あるいは、何年かかっても合格できないかもしれません。知恵が問われる試験と理解できた人は、1回で合格できます。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

平成24年度無料セミナー開始

きょうから2024年7月15日(月・祝)の第2次筆記試験まで22日です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、消費生活用製品安全法・景品表示法に関する問題です)

2024年の試験日である2024年11月24日(日)第1次試験日まであと154です。2024年は、ぜひ合格しましょう。

さて、JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、消費生活用製品安全法・景品表示法に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
「家電製品の安全確保のための表示に関するガイドライン」
には,家電製品の安全性維持等のための表示(警告表示)
について,基本的な考え方などがまとめられている。
警告表示を効果的に行うため,人身への危害と財産への
損害を考慮し,「危険」,「警告」及び「注意」の3段階の
レベルに分類し,それぞれに適した表示を行うことと
なっている。
本ガイドライン又は警告表示に関する次の記述のうち,
最も不適切なものはどれか。

(1)警告表示は,製品の購入から廃棄時の処理に至る各使用
段階のすべてを対象としており,保守・点検や製品保管時の
禁止事項なども含まれる。

(2)「電気用品安全法」あるいは「消費生活用製品安全法」
等の法令により定められた表示については,本ガイドライン
に関わらずそれらの法令を順守する。

(3)使用者が使用方法を誤った場合に発生する危害や損害に
ついては,警告表示を行う必要はない。

(4)警告表示は家電製品本体だけではなく,取扱説明書,
カタログ,包装資材等にも表示することができる。

(5)日本国内仕様の家電製品表示に適用されるため,日本国外
で販売する家電製品については本ガイドラインに沿った
警告表示を行う必要はない。

【正答】(3)

【解説】本問は,家電製品の安全確保のための表示に関する
ガイドラインに関する問題です。電気用品安全法や
消費生活用製品安全法などの関連する法令についても目を
通してください。

(3)×。予め見通せるような間違った使い方に関しても,
配慮することが必要です。

【参考文献】家電製品の安全確保のための表示に関する
ガイドライン(一般財団法人 家電製品協会)



いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「7)消費生活用製品安全法・
景品表示法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いします。