技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

課題と問題の違い

2024.03.29

【コラム本文】課題と問題の違い

キーワード学習で注意してほしいのですが、次の問題をきちんと書き分けることができるか確認して下さい。

1、「・・・課題を3つ挙げてあなたの考えを述べよ」

2、「・・・問題点を3つ挙げてあなたの考えを述べよ」

違いは、課題と問題点です。設問の要求が違うので、解答も違います。しかし課題と問題点を区別できる人が20人に1人程度です。残りの19人は、区別して無いので上記問題が出題されたときに書き分けることができずに不合格となります。なぜなら要求を満足した解答になって無いからです。

日本技術士会における課題と問題の違いは、定義されています。その定義をご存じですか?

JESでは、これを是正するのにキーワードシートを書いて提出してもらい指導しています。何故ならば、言葉で説明すると正しく説明できるのに、文書にすると正しく書けない人が大半だからです。

このコラムを読んでいるあなたは、大丈夫ですか?課題と問題点の違いを正しく説明できても具体例で正しく区別して書く事ができますか?

できると思っている人も、誰かに見てもらってください。大多数の人は出来て無いと思います。

試験の近くになって気づいても手遅れになるだけです。時間を無駄にしないように早めに確認することをお勧めします。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

平成24年度無料セミナー開始

きょうから2024年7月15日(月・祝)の第2次筆記試験まで108日です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、知的財産制度に関する問題です)

2024年の試験日である2024年11月24日(日)第1次試験日まであと240です。2024年は、ぜひ合格しましょう。

さて、JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、知的財産制度に関する問題です)

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
知的財産制度に関する次のア)~エ)の記述について,
正しいものは◯,誤っているものは×として,最も適切な
組合せはどれか。

ア)特許法によれば,特許を受けるための要件の1つとして
同法に定める発明であることが求められる。 同法によれば
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち
高度のものをいう」とされている。

イ)人為的な取り決め,暗号作成方法,計算方法などは
特許法上の発明に該当しないから特許を受けることは
できないが,プログラムの特許は認められている。
この場合でも「自然法則を利用した技術思想の創作」
であることが求められ,「プログラムリスト」として
特許請求された場合は情報の単なる提示に当たり発明に
該当しない。

ウ)知的財産基本法では,知的財産権とは「特許権,
実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の
知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上
保護される利益に係る権利をいう」とされている。

エ)実用新案法によれば,同法に定める「考案」である
ことが求められる。同法では考案について「自然法則を
利用した技術的思想の創作」と定められており,特許法上の
「発明」と同様に高度であることを要求されている。

◆  ア)イ)ウ)エ)
(1) × ◯ ◯ ×
(2) ◯ ◯ ◯ ◯
(3) ◯ ◯ ◯ ×
(4) ◯ × × ×
(5) × ◯ × ◯

【正答】(3)

【解説】本問は,知的財産からの出題です。
ア)◯。この記述は,特許法 第二条(定義)です。
イ)◯。プログラムも「物」の発明と見なされます。
また,特許庁の審査基準では,「プログラムリスト」を
「プログラムの,紙への印刷,画面への表示などに
よる提示そのものをいう。」と定義し,特許上の
発明ではありません。

ウ)◯。この記述は,知的財産基本法 第二条2(定義)
です。

エ)×。特許法上の「発明」と"異なり"高度であることは
要求されて"いません"。実用新案法 第二条(定義)を
ご確認ください。

【参考文献】知的財産権とは(日本弁理士会)

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「4)知的財産・営業秘密」に
関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いします。