技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

動画コース(A+B+C)
【技術士第一次試験】動画学習コース
今のお勧めはこちらです
2023年度のセミナーは、全て終了いたしました。
多くの参加をありがとうございました。

苦しい時に考える事

2023.07.08

【お知らせ】第一次試験無料セミナー

0)試験センターから7日前周知が公開される

試験センターから令和5年度第二次試験の実施について(7日前周知)(←ここをクリック)が公開されました。

内容は、下記です。参考にしてください。

令和5年度第二次試験の実施について(7日前周知)

令和5年度技術士第二次試験は、予定どおり実施いたします。
受験者の皆様におかれましては、以下について、必ずご確認ください。

1.新型コロナウイルス感染防止対策について
新型コロナウイルスの感染防止及び健康管理に努めて頂くこと、試験における感染防止対策(下記添付資料1)のご理解・ご協力をお願いいたします。
2.試験中止の判断基準
自然災害等不可抗力により、一部試験地等において試験を中止せざるを得ない状況について、あらかじめ受験者皆様における、予見可能性を確保していただくため、既に受験申込み案内で周知しているとおり(下記添付資料2)、対応いたします。
試験中止の判断の基準は、添付資料2の(試験中止の判断基準)をご参照ください。
試験実施日;7月16日(日)・17日(月・祝)

 

1)第一次試験無料セミナー(第1次試験であることにご注意ください)

技術士第一次試験の無料セミナーを実施します。技術士第一次試験の受験願書が配布されています。そして、現在受験申込期間です。これから、合格に向けて皆さん勉強開始です。そこで、JESでは、第一次試験の勉強方法を無料セミナーで皆さんにお教えしたいと思います。

参加希望の人は、第一次試験無料セミナー(←ここをクリック)または下記アイコンから申し込みをお願いします。

2)第一次試験動画学習コース

JESでは、動画を見て勉強する動画コースがあります。第一次試験は、過去問題の類似問題が出題されます。そのため、過去問題を繰り返し勉強するのが常套手段です。JESでは、過去問題で繰り返し出題される問題を分析してまとめました。もしよかったら、【技術士第一次試験】動画学習コース(←ここをクリック)をご覧になってください。

第一次試験 動画学習コース

 

【コラム本文】苦しい時に考える事

筆記試験まで2週間を切りました。人によっては、いまが一番苦しいときかもしれません。

もし試験直前で苦しいときは、合格した後のことを考えましょう。

例えば、技術士試験に合格すれば次の事が待っています。

1、資格手当が付いた。給料が上がった。

2、周りから尊敬された。

3、職位が一つ上がった。昇進した。

4、客先から信頼されるようになった。仕事がやりやすくなった。

5、大きな仕事を任されるようになった。

6、定年退職後の仕事で1ランク上の再就職ができるようになった。

いま苦しくとも合格すれば、良いことが待っています。2週間後には、筆記試験も終わっています。あと少し頑張りましょう。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

きょうから2023年7月17日(月・祝)の第2次試験まで9です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、科学史・技術史に関する問題です)

2023年の試験予想日である2023年11月26日(日)第1次試験まであと141日です。 2023年は、ぜひ合格しましょう。

JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、適性科目に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
製造物責任法は,製品の欠陥によって生命・身体又は財産に
被害を被ったことを証明した場合に,被害者が製造会社など
に対して損害賠償を求めることができることとした
民事ルールである。製造物責任法に関する次の記述のうち,
不適切なものはどれか。

(1)この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に
関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
このため安全性にかかわらないような品質上の不具合は,
この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。

(2)製造物責任法には,製品自体が有している特性上の欠陥
のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。
このため製品メーカーは,メーカーが意図した正常使用条件
と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。

(3)製造物の欠陥は,一般に製造業者や販売業者等の故意
若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことに
よって,被害者はその故意若しくは過失を立証すれば,
損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済の
道が広がった。

(4)製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は
技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥がある
ことを認識できなかった場合製造物責任者として責任はない。

(5)この法律は製造物に関するものであるから,製造業者が
その責任を問われる。他の製造業者に製造を委託して
自社の製品としている,いわゆるOEM製品とした業者に加え,
輸入業者もこの法律の対象である。

【正答】(3)

【解説】本問は,製造物責任法からの出題です。「欠陥」の
意味する状態や,対象の製造業者等,各々の言葉の意味を
明確に捉えておきましょう。

(1)〇。本法律の第二条2項(定義)に規定されています。

(2)〇。本法律の第二条2項(定義)に関連し,使用者の
誤使用であったとしても,通常予見される使用形態であれば,
製造物の欠陥の有無の判断に当たっては適正使用と
見なされます。

(3)×。本法律の第三条(製造物責任)に関連しています。
製造物の欠陥や損害の発生・原因について,製造物の
欠陥であることを証明しなければいけません。

(4)〇。本法律の第四条(免責事由)に規定されています。

(5)〇。本法律の第二条3項(定義)に規定されています。

【参考文献】製造物責任(PL)法の逐条解説(消費者庁)

いかがでしたか?

上記のクイズは、テーマ「6)製造物責任法」に関する
内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。

お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。

本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いいします。