技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

試験に求められている事

2024.10.03

【お知らせ】近日オープン 無料セミナー

【1】近日オープン(2025年度受験準備セミナー受付開始)

2025年度の受付を10月12日(土)より開始します。現在、教材など受付準備を進めています。2025年度で合格を目指している皆様楽しみにお待ちください。2025年の学習では、テンプレート法・ひな型論文・機械的合格論文作成法をフル活用して、最短合格していただきます。

また、2025年度の合格を目指す人向けのキャンペーンを準備中です。キャンペーンでは、2025年度に1人でも多くの人に合格していただきたいため、JES初の割引キャンペーンを実施いたします。詳しくは、10月12日(土)に実施する無料セミナーでご説明いたします。無料セミナー参加者だけの1週間限定の特典もございます。お得になりたい方は、無料セミナーに参加して下さい。申込は、下にある無料セミナーのバナーから可能です。

【2】無料セミナー

10月12日(土)に無料セミナーを実施します。

この無料セミナーでは、2025年度の合格を目指している人を対象にしています。

合格方法を解説しています。JES技術士合格セミナーがどのようにして、合格者を増やしているかを知ることができます。

自分一人で勉強するよりも、誰かに勉強を教えてもらう方が、合理的です。

勉強方法を教わって最短合格する方法について知りたい人は、JESの無料セミナー(←ここをクリック)に参加して下さい。

【コラム本文】試験に求められている事

一生懸命勉強しても技術士に合格できない人にはある特徴があります。

一生懸命勉強する人は、もともと知識が豊富であるか、あるいは、勉強して知識を豊富にします。

そして技術士試験に臨みます。

ですが、どうしても合格できないで複数年苦労される優秀な人がいます。

合格までに複数年かかる人は技術士試験の勉強方法を間違えている人です。知識豊富であれば合格できると考える人は合格までに複数年を必要とします。

技術士試験はほかの資格試験と違う勉強方法をする必要があります。

技術士試験は、ある程度専門家としての知識が必要ですが、群を抜いて知識豊富である必要がありません。専門知識は一通りあれば十分です。

10年以上専門分野で活躍してきた人であれば技術士試験の合格に必要なのは技術に対する考え方と文書表現力です。

若くして技術士に合格できる人は、技術士試験とほかの資格試験の勉強方法の違いを理解している人です。若くして知識豊富で合格したのでありません。

それでは、技術士試験に求められていることを理解して、一発合格を目指しましょう。

2025年度受験対策

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

平成24年度無料セミナー開始

きょうから2025年7月21日(月・祝)の第2次筆記試験まで291日です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、基礎科目に関する問題です)

2024年の試験日である2024年11月24日(日)第1次試験日まであと52です。2024年は、ぜひ合格しましょう。

さて、JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、基礎科目に関する問題です)

 

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製造物責任法に関する次の記述の,[   ]に入る語句の
組合せとして,最も適切なものはどれか。
製造物責任法は,製造物の[ ア ]により人の生命,[ イ ]
又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償
の責任について定めることにより,[ ウ ]の保護を図り,
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とする。
製造物責任法において製造物とは,製造又は加工された動産を
いう。また,[ ア ]とは,当該製造物の特性,その通常予見
される使用形態,その製造業者等が当該製造物を引き渡した
時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して,当該製造物が
通常有すべき[ エ ]を欠いていることをいう。

.   ア    イ    ウ  エ
(1)欠陥 身体 被害者 機能性
(2)欠陥 身体 製造者 安全性
(3)欠陥 身体 被害者 安全性
(4)破損 生命 被害者 機能性
(5)破損 生命 製造者 機能性



****************
【正答】(3)
製造物責任法に関する穴埋め問題。
平成20年度の出題(Ⅰ―1―2)に同一問題あり。
製造物責任法の第一条(目的)および第二条(定義)を用いた
設問となっています。
条文では,それぞれ(ア)欠陥,(イ)身体,(ウ)被害者
,(エ)安全性の語句が該当。

したがって,(3)が正答となる。



「こんなこと聞いていいのかな?」など気にせず、何でも
質問してください。(過去問のこの問題を解説してほしい
などもOKです。)
質問をお待ちしております。(^^)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いします。