技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】

坂林和重の技術士試験コラム

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よく考えられた論文

2024.06.29

【コラム本文】よく考えられた論文

きょうは、筆記試験で見通し良い論文構成空白少なく記載漏れなく短時間で書く論文について書いてみます。この論文を【よく考えられた論文】と表現します。

上記【よく考えられた論文】を書く人は、書く前に論文構成を検討する時間をとっています。

検討する内容は、下記です。

1、論文構成をメモ書き

解答用紙の欄外で余白部分に鉛筆ですぐ消せるように薄い字で記述内容をメモ書きします。解答用紙で3枚に記述する場合は、3枚すべてにどこに何を書くかメモ書きします。

2、図表記述スペースを設定

さらに、解答用紙の解答記述部分に図表の記述スペースを鉛筆で薄く枠設定します。

上記「1、」と「2、」の記述が、詳細であれば詳細であるほどよく考えられた論文になります

なぜ【よく考えられた論文】になるかという理由は、次になります。

1)あらかじめ何をどこに書くかを考えることで二重に記述したり、記述忘れが無くなります。

2)記述の前後逆転が無くなります。(記述の順番を間違えることが無い)

3)記述文字数を事前に考えることで、空白の発生しない記述量を考えます。

4)記述内容をまとめて検討してから一気に記述するので、検討時間を含めても総計解答時間が短縮できる。(早く解答を記述できる)

5)図表の記入を最後にすれば、図表の大きさで記述スペースを調整でき、空白を少なくできる。あるいは、指定された解答用紙枚数に収まる記述量にできる。

以上から論文を書く前に構成を検討する時間を25分間取ることをお勧めします。(長くても30分間以内にする)

試験時間開始から、いきなり解答を記述する人は、最後になって空白の目立つへんてこな論文になると心して下さい。例え近くの受験生が、解答を書き始めても自分のペースを守り解答してください。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

平成24年度無料セミナー開始

きょうから2024年7月15日(月・祝)の第2次筆記試験まで16日です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、適性科目に関する問題です)

2024年の試験日である2024年11月24日(日)第1次試験日まであと148です。2024年は、ぜひ合格しましょう。

さて、JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、適性科目に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
消費生活用製品安全法(消安法)に関する次の記述のうち,
最も不適切なものはどれか。

(1)製造事業者又は輸入事業者は,重大事故の発生を知った
とき,法定期限内に報告しなければいけない。

(2)重大事故が報告される中,長期間の使用に伴い生ずる
劣化(いわゆる経年劣化)が事故原因と判断されるものが
確認され,新たに「長期使用製品安全点検制度」が創設され
屋内式ガス瞬間湯沸器など計9品目が「特定保守製品」
として指定されている。

(3)製品事故情報の収集や公表は,平成18年以前,事業者の
協力に基づく「任意の制度」として実施されてきたが,類似
事故の迅速な再発防止措置の難しさや行政による対応の遅れ
などが指摘され,事故情報の報告・公表が義務化された。

(4)「特定保守製品」の製造又は輸入を行う事業者は,保守
情報の1つとして,特定保守製品への設計標準使用期間及び
点検期間の設定義務がある。

(5)消費生活用製品とは,消費者の生活の用に供する製品
のうち,他の法律(例えば消防法の消火器など)により
安全性が担保されている製品のみを除いたすべての製品を
対象としており,対象製品を限定的に列記していない。

【正答】(2)

【解説】本問は,消費生活用製品安全法に関する問題です。
本法律の改正は多いので,経済産業省のホームページを
チェックするようにしましょう。

参考文献に示すとおり,令和5年にはおもちゃの誤飲を
はじめとして子供の安全を守るために,玩具に対する
新たな規制の導入がありました。

(1)〇。法第35条(内閣総理大臣への報告等)に規定の
とおりです。

(2)×。令和3年の法改正により,石油給湯機と石油ふろがま
を除く7製品は,特定保守製品の指定から外れました。

(3)〇。法第34条(事業者の責務)に規定のとおりです。

(4)〇。法第32条の3(点検期間等の設定)に規定のとおり
です。

(5)〇。法第2条(定義)に規定のとおりです。

【参考文献】消費生活用製品安全法(経済産業省)

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「7)消費生活用製品安全法・
景品表示法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いします。