技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

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貴方の事です

2024.04.16

【コラム本文】貴方の事です

貴方は、次の問題の合格解答を記述できますか?

【問題】「最新技術の課題を3件あげて、そのうちの2件について問題点を記載して、2件のうちの1件で解決策を述べよ。解答は、解答用紙2枚以内とする」

最新技術は、何でも構いません。貴方の得意分野でOKです。しかし最新技術が得意分野だとしても合格解答の記述できる人は、極めて少ないと思います。皆さんの7~8割の人が、合格解答を記述できると思い込んでいます。ですが、私の今までの指導経験から合格解答を記述できるのは5%程度だと思います。

この違いは、貴方が自分自身で欠点を見つけられないからです。例えば、課題3件問題2件解決策1件をそれぞれどのように分けて記述しますか?

皆さんのほとんどが、課題・問題・解決策は、どのような事か説明できると思います。おそらく9割の人が説明できるはずです。質問すると「課題とは、実施したいテーマです。問題とは、障害でありトラブルです。解決策とは、阻害要因の対策です」と暗記した答えを返してきます。答を暗記するだけで考えることの無い勉強では、正しい解答を記述することができません。これが、9割の人が説明できても合格解答の記述できる人は5%程度になる理由です。

簡単に言うと、9割の人が「解答を記述できる」と考えても「実際に記述できるのは5%」ということです。

このコラムを読んでいる人は、合格解答が記述できるように違いをしっかりと理解し考えて勉強してください。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

平成24年度無料セミナー開始

きょうから2024年7月15日(月・祝)の第2次筆記試験まで90日です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、適性科目に関する問題です)

2024年の試験日である2024年11月24日(日)第1次試験日まであと222です。2024年は、ぜひ合格しましょう。

さて、JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、適性科目に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
個人情報保護法に関する次の記述のうち,誤っているものは
どれか。

(1)インターネットや新聞等で既に公表されている公知の
個人情報も,個人情報保護法の保護対象となる。

(2)AI・ビッグデータ時代を迎え,個人情報の活用が
一層多岐に渡る中,事業者が個人情報を取り扱う際に,
本人の権利利益との関係で説明責任を果たしつつ,本人が
予測可能な範囲内で適正な利用がなされるように環境を
整備する。

(3)情報の漏洩,滅失または毀損が発生した場合,個人の
権利利益を害するおそれが大きい事態については,
個人情報保護委員会に報告し,本人に通知するよう努める。

(4)現在は外国にある第三者への個人データの提供時に,
本人に対し,移転先事業者における個人情報の取扱いに
関する情報提供の充実等を求められるようになっている。

(5)市町村長が作成する避難支援等を実施するための基礎と
なる名簿については,災害発生など特に必要があると認め
られる場合であれば,避難支援等の実施に必要な限度で,
本人の同意を得ずに関係者で共有することができる。

【正答】(3)

【解説】本問は,個人情報保護法からの出題です。特に(3)と
(4)の記述は,令和2年の法改正に関係します。
法改正の内容も併せて把握しておきましょう。

(1)〇。記述どおりであり,公知の個人情報も保護対象です。

(2)〇。時代の流れに乗りつつ,個人情報を扱う事業者は
説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことが大切です。

(3)×。令和2年の法改正により,個人情報保護委員会への
報告及び本人への通知は義務化されており,「務める」
ものではありません。 第二十六条第1項及び第2項
(漏えい等の報告等)に規定されています。

(4)〇。令和2年の法改正により,「外国にある第三者に
個人データを提供できる要件」が追加されています。
第二十八条第1項,第2項及び第3項(外国にある第三者
への提供の制限)に規定されています。

(5)〇。生命にかかわる緊急事態の場合は,記述のように
取り扱うことが可能です。

【参考文献】
令和3年 改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会)

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「5)公益通報者保護法・個人情報
保護法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いします。