技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

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活躍が目的です

2023.07.14

【コラム本文】活躍が目的です

いよいよ7/16(日)総合技術監理部門と7/17(月・祝)20部門の筆記試験です。準備ができていますでしょうか? ぜひ試験では、実力を発揮してください。また、試験直後には、復元論文の作成を忘れないようにしてください。実力が発揮できた時、発揮できなかった時、いずれの場合でも、復元論文は、役に立ちます。

さて今日のコラムです。

貴方は、技術士試験の勉強をしています。勉強の目的は、技術士試験に合格することでしょうか?

もちろん直接的には技術士試験に合格することだと思います。しかし、最終的には、技術士になって活躍するのが目的だと思います。別の表現をすれば、技術士になって大きな仕事をしたり給与を増やしたりすることだと思います。技術士試験の合格はそのための単なる通過点だと思います。よって今の勉強は、技術士試験の合格が目的でないと思います。

なぜこのように書いているかというと、技術士試験に合格が目的であれば、勉強が単なる受験テクニックになってしまうのです。試験官は、あなたの受験テクニックを審査しているのでありません。あなたの技術士としての実力を審査しているのです。

技術士としての実力を審査する目的は、実力のある人が技術士となって活躍してもらいたいからです。そのため、あなたがテクニックで技術士試験に合格しようとすれば、試験官は、不合格判定にします。もし万が一に合格したとしても会社からテクニックだけで実力の無い技術士と見られてしまえば、活躍しての給与UPは、望めないと思います。なぜなら、貴方の給与は貴方の活躍から生まれるのです。技術士資格から生まれるのでありません。

JESでは、貴方の持っている能力を正しく発揮して技術士試験に合格するように支援しています。時には、厳しい指導もありますが、ぜひ実力を発揮して技術士試験に合格して活躍していただければと思います。

では、「最短合格」を目指してがんばりましょう。

きょうから2023年7月17日(月・祝)の第2次試験まで3です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、基礎科目に関する問題です)

2023年の試験予想日である2023年11月26日(日)第1次試験まであと135日です。 2023年は、ぜひ合格しましょう。

JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、適性科目に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に関する
次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

(1)商品・サービスの品質や規格,その他の内容について,
合理的な根拠がない効果・効能等を表示し,実際のもの
よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は,
優良誤認を招く不当表示とみなされる。

(2)表示とは,顧客を誘引するための手段として,事業者が
自己の供給する商品・サービスの品質,規格,その他の
内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や
表示全般を指す。

(3)消費者庁は,優良誤認表示に当たるかどうかを判断する
材料として,表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の
提出を事業者に求めることができる。ただし,当該資料の
提出要請に応えるか否かは,事業者の判断に委ねられている。

(4)事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を,
商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けとなる
根拠として提出する場合には,その試験・調査の方法が,
表示された商品・サービスの効果,性能に関連する
学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法
又は関連分野の専門家多数が認める方法である必要がある。

(5)実際ではそうでもないのに,商品・サービスが競争業者の
ものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される
表示は,不当表示とみなされる。例えば店頭のテレビに
付された表示に「他社よりも解像度が3倍で画質が優れて
いる」と表示していたが,実際には根拠がなかった場合には
不当表示に当たる。

【正答】(3)

【解説】本問は,景品表示法からの出題です。本法律は,
消費者向けの不当な広告を規制し,過大な景品類の提供を
禁止します。

(3)×。資料の提出要請に応えないと,不当表示と
みなされます。

【参考文献】景品表示法(消費者庁)

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「7)消費生活用製品安全法・
景品表示法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。

本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いいします。