技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

行動する事で結果がでる

2021.12.05

【お知らせ】教材をお送りしています。&1次2次連続合格を狙う人の無料セミナーです

第一次試験の正答表第一次試験の正答表の発表日が、12月6日(月)13時に決定しました(←ここをクリック)。楽しみに待ちましょう。

2022年教材現在、2022年の合格を目指すABコースの教材をグーグルドライブでお送りしています。もし連絡の無い人は、お知らせください。

無料セミナー12/12(日)に2次試験の試験対策を説明する無料セミナーを実施します。今回のセミナーは、11/28(日)の1次試験に挑戦した人を対象に実施します。1次試験合格見込の人は、無料セミナー(←ここをクリック)に参加ください。

 

【コラム本文】行動する事で結果が出る

あなたは、このコラムをご覧になっています。技術士興味を持ち、技術士試験に挑戦しようと思っています。

では、いま行動を起こしていますか?どのような些細なことでも構いません。何か行動を起こしていますか?

物事は、何か行動を起こすことで実現できます。

人の話を聞き、意見を聞いて感動し、そしてモチベーションを上げるのは、重要なことです。ですが、それだけでは、物事が進まないのです。考えただけでは何も変化しないのです。

まず心に決めたら行動を起こしましょう。そして、行動を起こしながら修正すればよいのです。人間は、過去を変えることはできませんが、未来を自分で決めることができます。早く始めればやり直しができますが、過ぎ去ってしまえばやり直しができません。

早く始めて、結果を出し、結果が思わしくなければ、間に合ううちにやり直せば良いのです。

遅く始めて、やり直しができないのは、手の打ちようがありません。

さあ一発合格に向けてがんばりましょう。

2022年7月18日(月・祝)に実施される技術士二次試験の筆記試験まであと225です。頑張って勉強しましょう。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、適性科目の問題です)

来年の試験予想日である2022年11月27日(日)まで あと357日です。 来年は、ぜひ合格しましょう。

JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2021年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)
適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

なお、倍速再生すれば、半分の時間で視聴できます。

では、今日のコラムです。

さて今日の第一次試験 です。(今日は、適性科目の問題です)

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
景品表示法は,不当表示や不当景品類から一般消費者の利益を
保護するために制定されている。商品・サービスの品質や価格
を実際よりも優良あるいは有利と見せかける表示を行うことは,
消費者の適切な選択の妨げとなるため,禁止されている。
景品表示法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

(1)表示とは,顧客を誘引するための手段として,事業者が
自己の供給する商品・サービス又は取引条件,その他これら
の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって,
内閣総理大臣が指定するものをいう。

(2)商品・サービスの品質や規格,その他の内容について,
合理的な根拠がない効果・効能等を表示し,実際のものよりも
著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は,優良誤認を
招く不当表示とみなされる。

(3)目的は,商品・サービスの取引に関連する不当な景品類及び
表示による顧客の誘引を防止するため,一般消費者による自主的
かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止に
ついて定めることにより,一般消費者の利益を保護することである。

(4)消費者庁は,優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料
として,表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を
事業者に求めることができる。ただし,当該資料の提出要請に
応えるか否かは,事業者の判断に委ねられている。

(5)内閣総理大臣は,課徴金納付命令をしようとするときは,
当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し,弁明の機会を
与えなければならない。

【正答】(4)

【解説】本問は,景品表示法からの出題です。正式名称は,不当
景品類及び不当表示防止法です。
(1)○。不当景品類及び不当表示防止法 第2条第4項(定義)に
記載のとおりです。
(2)○。不当景品類及び不当表示防止法 第5条第1号(不当な
表示の禁止)に記載のとおりです。
(3)○。不当景品類及び不当表示防止法 第1条(目的)に記載の
とおりです。
(4)×。事業者が資料提出に応じない場合,不当表示とみなされ
ます。不当景品類及び不当表示防止法 第7条第2項(措置命令)
に記載のとおりです。
(5)○。不当景品類及び不当表示防止法 第13条(課徴金納付
命令に対する弁明の機会の付与)に記載のとおりです。

【参考文献】不当景品類及び不当表示防止法(e-GOV 法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000134

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「7)消費生活用製品安全法・
景品表示法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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 では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いいします。