技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

動画コース(A+B+C)
【技術士第一次試験】動画学習コース
今のお勧めはこちらです
2023年度のセミナーは、全て終了いたしました。
多くの参加をありがとうございました。

高度な文書を求められている誤解

2021.11.12

【コラム本文】高度な文書を求められている誤解

技術士筆記試験の論文は、高度な文章を書く必要があるとして、方向性を間違える人がいます。今日は、どのように考えながら文章を書くべきか書いています。

例えば、難解な文章を書く人です。難解な文章が高度な文書でありません。内容が高度である必要がありますが、文書は、理解しやすい表現をします。

また、読み手に専門知識を要求する文書を書く人がいます。高度な専門知識を持った人しか読めない文章は、良くない文書です。高度な内容をだれでも理解できるように書いた文章が良い文章です。

さらに、読み手によって理解が変わる文章も良くありません。小説など文学であれば、読み手に解釈をゆだねることも良いですが、皆さんが書くのは技術文書です。技術文書は、誰が読んでも同じ理解をする文書を良い文書とします。

内容も読み手を考えた文書とします。例えば、読み手として小学生・大学生・社会人などで文書が違ってくるのは、簡単に理解できると思います。社会人でも研究者・経営者などでも文書が違ってきます。皆さんの文書を読む人は、技術担当役員または経営責任者と考えるのが良いです。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

2022年7月18日(月・祝)に実施される技術士二次試験の筆記試験まであと248です。頑張って勉強しましょう。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、製造物責任法の問題です)

2021年度の技術士第一次試験は、11月28日です。 今日から 、16日後 ,です。

JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2021年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)
適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

なお、倍速再生すれば、半分の時間で視聴できます。

では、今日のコラムです。

さて今日の第一次試験 です。(今日は、製造物責任法の問題です)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!


【復習クイズ】
製造物責任法は,製造物の欠陥により人の生命,身体又は
財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償
の責任について定めることにより,被害者の保護を図り,
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とする。
同法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。


(1) 製造業者が引き渡した時における科学又は技術に関する
知見によっても,当該製造物にその欠陥があることを認識する
ことができなかった場合でも,製造物の欠陥により他人の生命,
身体又は財産を侵害した時には損害賠償の責任を逃れることは
できない。
(2) 製造業者とは製造物を業として製造,加工又は輸入した
者であり,例えば,肉・魚を加工したハム・ソーセージの製造
業者やそれを輸入した者は製造業者とみなされる。
(3) 製造物責任法における欠陥とは,当該製造物が通常有すべ
き安全性を欠いていることであり,安全に直接関係のない
不具合は欠陥とみなされない。
(4) 製造物とは,製造又は加工された動産の総称であり,土地,
家屋などの不動産は対象外である。
(5) 製造物の欠陥は,一般に製造業者の故意若しくは過失に
よって生じる。この法律が制定されたことによって,被害者は
その故意若しくは過失を立証しなくても,欠陥の存在を立証で
きれば損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済
の道が広がった。


【正答】(1)


【解説】本問は,製造物責任法からの出題です。製造物の
欠陥が原因で生命,身体又は財産に損害を被った場合に,
被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができる
ことを規定した法律です。
(1) 不適切。製造物引き渡し時の科学又は技術に関する知見
によって認識できない場合は,免責です。
(2) 適切。製造業者には,輸入した者も含まれます。
(3) 適切。品質上の不具合は,本法律において欠陥とみなされ
ません。
(4) 適切。不動産のほか,電気,ソフトウェア,未加工農林
畜水産物なども法律の対象外です。
(5) 適切。製造物責任において,製造物の欠陥を立証すること
が求められます。


【参考文献】製造物責任法の概要Q&A(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html


いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「6)製造物責任法」に関する
内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いいします。