技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

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三分割展開法とは

2024.05.05

【コラム本文】三分割展開法とは

三分割展開法の説明が分かりにくいと連絡があったので別の言葉で説明してみます。

三分割展開法は、1つのキーワードを三つの見方で解説することを言います。

前回までに三分割展開法は、「原理原則基礎技術現状分析と問題点今後の動向と課題」と説明してきました。

三つを別の言葉で言うと現状特徴将来と言うこともできます次に解説してみます。

現状特徴の二つは、高等の専門的知識を持っている技術者であれば、当然知っておくべき知識を意味しています。

学校の教科書やハンドブックなど解説書に掲載されている知識です。

三つ目の将来性は、これからどうなっていくかの見識を言います。あなたがキーワードについて今後どのようになっていくと考えているかを言います。(キーワードに対するあなたの考えを解説しますが、業界や国に受け入れられる考え方でなければなりません。異端的な考え方であれば、良い結果が望めません

この見識が、応用能力の一つになります。(応用能力を表現するのに他の方法もあります)

将来性見識とは、プロコンサルタント技術者であれば当然考えておくべき課題です。

技術士試験は技術士法第二条第1項に書かれている高等の専門的応用能力の有無を確認します。

技術士試験は、この三分割展開法が書ける能力の有無が問われていると思って勉強してください。

三分割展開法の解説が、筆記試験で記述する論文の素材になります。素材を組み合わせて論文を作成します)

以下に技術士法第二条第1項を掲載しておきます。では、一発合格を目指して頑張りましょう。

第二条  この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

平成24年度無料セミナー開始

きょうから2024年7月15日(月・祝)の第2次筆記試験まで71日です。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、適性科目に関する問題です)

2024年の試験日である2024年11月24日(日)第1次試験日まであと203です。2024年は、ぜひ合格しましょう。

さて、JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門、環境部門、上下水道部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2023年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

上下水道部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、適性科目に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
個人情報保護法における個人情報とは,生存する個人に
関する情報であって,特定の個人を識別できるものであり,
法の義務の対象となる個人情報は,主として「検索する
ことができるように体系的に構成」された個人情報である。
この法律に関する次のア)~エ)の記述について,正しい
ものは◯,誤っているものは×として,最も適切な組合せは
どれか。

ア)個人関連情報とは,生存する個人に関する情報であって
個人情報,仮名加工情報,匿名加工情報のいずれにも該当
しない情報である。

イ)仮名加工情報は,他の情報と照合しなければ個人を識別
できないように加工した情報である。

ウ)権利者が個人データの利用停止・消去などを求める
ことが可能なケースは,事業者が実際,法令に違反した場合
であり,正当な利益や権利が侵害されるおそれがある場合は
対象外である。

エ)個人情報とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係
などの事実に係る情報のみではなく,個人の判断・評価に
関する情報,特定個人を識別できる限りにおいて映像や音声
なども含まれる。


.  ア)  イ)  ウ) エ)
(1) 〇  〇  〇  〇
(2) 〇  ×  〇  〇
(3) 〇  〇  〇  ×
(4) 〇  〇  ×  〇
(5) ×  〇  〇  〇

【正答】(4)

【解説】本問は,個人情報保護法からの出題です。この個人
情報保護法については改正が多いので,改正内容をチェック
しましょう。

ア)〇。匿名加工情報は,第二条6項(定義)に規定
されています。事業者間におけるデータ取引やデータ連携を
含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に
しています。例えば,飲食店におけるポイントアプリの利用
履歴や交通系ICカードの乗降履歴などを異業種間で利活用
することが挙げられます。

イ)〇。仮名加工情報は第二条5項(定義)に規定されて
います。例えば、個人情報である顧客登録情報(登録ID,
氏名,年齢,性別,登録サービス)から氏名を削除した
ものです。

ウ)×。第十九条(不適正な利用の禁止)が令和3年度の
法改正で新設され,正当な利益や権利が侵害されるおそれが
ある場合も対象となりました。

エ)〇。特定の個人を識別できる情報が個人情報です。例えば
企業の扱う顧客名簿や,個人を特定できる防犯カメラの録画
映像なども個人情報です。

【参考文献】個人情報保護法(e-GOV法令検索)

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「5)公益通報者保護法・個人情報
保護法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いします。