技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

動画コース(A+B+C)
【技術士第一次試験】動画学習コース
今のお勧めはこちらです
2023年度のセミナーは、全て終了いたしました。
多くの参加をありがとうございました。

いつ合格できるのか

2022.08.27

【お知らせ】早期割引 と 無料セミナー

1)4,000円の早期割引

2023年度の合格を目指す人に割引制度の開始です。2023年の合格を目指して専門充実コース(Sコース)を10/2(日)まで4,000円の受講料を割引いたします。割引を希望される人は、セミナーを申込んでクレジット決済を定価金額で終了して連絡をお待ちください。事務局から4,000円の返金口座の問合せを行います。もし銀行振り込みで申し込まれる人は、定価から4,000円を減額した金額で振り込みください。なお割引適用は、10/2(日)までです。専門充実コース(Sコース)以外のコース(例えば、すでにCコースに申込み済みの人や、1日コース・動画コース・プレミアムコース・模擬口頭試験を申込む人を除きます)には、割引を適用できません。

2)無料セミナー

無料セミナー(←ここをクリック)を9/4(日)夜18時に実施します。今回は、2023年の合格を目指す人対象です。若くして一発合格を狙いたい人・絶対に2023年に合格しなければならない人・何度受験しても不合格の人が、対象です。皆さんぜひ参加してください。

【コラム本文】いつ合格できるのか

あなたは、技術士試験の合格まであとどのくらいの距離かわかりますか?

合格まで、まだほど遠い人あと半歩の人すでに合格圏内に達している人など、いろいろだと思います。

実は、合格まであと半歩のところまで来て試験をあきらめている人が多いのです。あるいは、すでに合格圏内に達しているのに悩んでいる人が多いのです。JESでは、受験生本人へ具体的弱点を挙げながら次のように連絡しています。

合格レベル圏内:十分合格できる実力が有ります。

合格基準点:たぶん合格できると思われます。念のため、あと少し努力してください。

合否分岐点:合格まであと半歩です。もう少し頑張りましょう。

要努力:合格はまだ先です。頑張りましょう。

JESでは、この評価の中で合格基準点を目標に勉強しています。評価をしてあげることで受験生は、無駄な努力をせず合格と言う目標に向かって頑張れるのです。

皆さんも身近な人に受験指導してもらってると思います。受験指導してくれる人に「自分はどの位置まで来ましたか」と質問してください。頑張る励みになると思います。

では、最速合格テクニックで、最短合格を目指しましょう。

きょうから2023年7月17日(月・祝)の第2次試験まで324日です。頑張りましょう。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、適性科目に関する問題です)

来年の試験予想日である2022年11月27日(日)第1次試験まであと92日です。 2022年は、ぜひ合格しましょう。

JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2021年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、適性科目に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
個人情報保護法に関する次の記述のうち,誤っているものは
どれか。

(1)A1・ビッグデータ時代を迎え,個人情報の活用が
一層多岐に渡る中,事業者が個人情報を取り扱う際に,
本人の権利利益との関係で説明責任を果たしつつ,
本人が予測可能な範囲内で適正な利用がなされるように
環境を整備する。

(2)情報の漏洩,滅失または毀損が発生した場合,個人の
権利利益を害するおそれが大きい事態については,
個人情報保護委員会に報告し,本人に通知するよう努める。

(3)インターネットや新聞等で既に公表されている公知の
個人情報も,個人情報保護法の保護対象となる。

(4)市町村長が作成する避難支援等を実施するための基礎
となる名簿については,災害発生など特に必要があると
認められる場合であれば,避難支援等の実施に必要な
限度で,本人の同意を得ずに関係者で共有することができる。

(5)現在は外国にある第三者への個人データの提供時に,
本人に対し,移転先事業者における個人情報の取扱いに
関する情報提供の充実等を求められるようになっている。

【正答】(2)

【解説】本問は,個人情報保護法からの出題です。
特に(5)は,令和2年の法改正に関係する内容です。
改正内容について,下記の参考文献をお読みになり,
しっかりとご理解ください。


(1)〇。時代の流れに乗りつつ,個人情報を扱う事業者は
説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことが大切です。

(2)×。令和2年の法改正により,個人情報保護委員会への
報告及び本人への通知は義務化されています。
第二十六条第1項及び第2項(漏えい等の報告等)に
規定されています。

(3)〇。記述どおりであり,公知の個人情報も保護対象です。

(4)〇。生命にかかわる緊急事態の場合は,記述のように
取り扱うことが可能です。

(5)〇。令和2年の法改正により,「外国にある第三者に
個人データを提供できる要件」が追加されています。
第二十八条第1項,第2項及び第3項(外国にある
第三者への提供の制限)に規定されています。
【参考文献】
「令和2年改正個人情報保護法概要リーフレット
(令和4年2月)(個人情報保護委員会)



いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「5)公益通報者保護法・
個人情報保護法」に関する内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、
お気軽にご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、
何でもお聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いいします。