技術士試験専門予備校 全部門 完全対応宣言
JESは技術士試験専門予備校として、全部門(21部門)の合格ノウハウを教えることを宣言いたします。【代表取締役:坂林和重】 各コース一覧表(PDF)

坂林和重の技術士試験コラム

今のお勧めコース

動画コース(A+B+C)
【技術士第一次試験】動画学習コース
今のお勧めはこちらです
2023年度のセミナーは、全て終了いたしました。
多くの参加をありがとうございました。

周りの意見をよく聞く人

2022.09.14

【お知らせ】〆切は10/2(日)無料セミナー早期割引

1)専門充実コース(Sコース)の最終〆切は10/2(日)です

専門充実コース(Sコース)の申込〆切は、10/2(日)を予定しております。これは、途中からの参加可能セミナーの限界が、10/16(日)だからです。10/2(日)~10/14(金)の間で下記などがあるためです。

1,9月の講演動画を事前に視聴(動画4本)
2,9月の課題・宿題・教材の確認と実施
3,受入れ態勢(担当講師決定と連絡・教材配布)

ただし、上記「1,」「2,」を考えると1日でも早く申込まれる事をお勧めします

なお、10/3(月)以降は、専門充実コース(Sコース)を〆切といたします。理由としては、9月から参加している人が、かなり先行して勉強しているため、11月から参加では、すでに追いつけない実力差になっているためです。

逆に言えば、10月から参加であれば、ご本人の努力は必要ですが、追いつくことができます。JESと一緒に最短合格に向けて頑張りましょう。専門充実コース(Sコース)(←ここをクリック)のお申込みをお待ちしております。現在、教材配布中です。

2)無料セミナー

無料セミナー(←ここをクリック)を9/25(日)に実施します。今回は、2023年の合格を目指す人対象です。若くして一発合格を狙いたい人・絶対に2023年に合格しなければならない人・何度受験しても不合格の人が、対象です。皆さんぜひ参加してください。

3)4,000円の早期割引

2023年度の合格を目指す人に割引制度の開始です。2023年の合格を目指して専門充実コース(Sコース)を10/2(日)まで4,000円の受講料を割引いたします。割引を希望される人は、セミナーを申込んでクレジット決済を定価金額で終了して連絡をお待ちください。事務局から4,000円の返金口座の問合せを行います。もし銀行振り込みで申し込まれる人は、定価から4,000円を減額した金額で振り込みください。なお割引適用は、10/2(日)までです。専門充実コース(Sコース)以外のコース(例えば、すでにCコースに申込み済みの人や、1日コース・動画コース・プレミアムコース・模擬口頭試験を申込む人を除きます)には、割引を適用できません。

なおSコースに参加したい人は、10/18(日)から参加で申込ください。9/18(日)は、申込を〆切りました。

【コラム本文】周りの意見をよく聞く人

技術士試験を受験する人の多くは、我こそは技術士にふさわしい人材と思っています。

この考えは、良い考えです。「技術士にふさわしい人材」⇒「技術士に合格できる人材」となります。

ただここで注意する必要があります。「技術士にふさわしい人材」⇒「人の意見を聞く必要のない人材」でありません。「技術士にふさわしい人材」⇒「人の意見で良いところを積極的に学ぶ人材」です。

みなさんは、周りの人の良い意見をどんどん吸収して、1日も早く技術士になって戴ければと思います。

では、一発合格を目指して頑張りましょう。

きょうから2023年7月17日(月・祝)の第2次試験まで306日です。頑張りましょう。

<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、製造物責任法に関する問題です)

来年の試験予想日である2022年11月27日(日)第1次試験まであと74日です。 2022年は、ぜひ合格しましょう。

JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。

第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2021年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。

もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。

基礎科目(←ここをクリック)

適性科目(←ここをクリック)
機械部門(←ここをクリック)
電気電子部門(←ここをクリック)
建設部門(←ここをクリック)

環境部門(←ここをクリック)

 

では、今日のコラムです。さて今日の第一次試験の問題 です。(今日は、製造物責任法に関する問題です)

 

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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!

【復習クイズ】
製造物責任法は,製品の欠陥によって生命・身体又は財産に
被害を被ったことを証明した場合に,被害者が製造会社
などに対して損害賠償を求めることができることとした
民事ルールである。

製造物責任法に関する次の記述のうち,不適切なものは
どれか。

(1)この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に
関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
このため安全性にかかわらないような品質上の不具合は,
この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。

(2)製造物責任法には,製品自体が有している特性上の
欠陥のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。
このため製品メーカーは,メーカーが意図した正常使用条件
と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。

(3)製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は
技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥がある
ことを認識できなかった場合製造物責任者として責任はない。

(4)製造物の欠陥は,一般に製造業者や販売業者等の
故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定された
ことによって,
被害者はその故意若しくは過失を立証すれば,損害賠償を
求めることができるようになり,被害者救済の道が広がった。

(5)この法律は製造物に関するものであるから,製造業者が
その責任を問われる。他の製造業者に製造を委託して自社の
製品としている,
いわゆるOEM製品とした業者に加え,輸入業者もこの
法律の対象である。

【正答】(4)

【解説】本問は,製造物責任法からの出題です。欠陥とは
どのような状態か,対象となる製造業者等とは何か,問題
演習を通じて理解を深めましょう。

(1)〇。本法律の第二条2項(定義)に規定されています。

(2)〇。本法律の第二条2項(定義)に関連し,使用者の
誤使用であったとしても,通常予見される使用形態で
あれば,製造物の欠陥の有無の判断に当たっては適正使用
と見なされます。

(3)〇。本法律の第四条(免責事由)に規定されています。

(4)×。本法律の第三条(製造物責任)に関連しています。
製造物の欠陥や損害の発生・原因について,製造物の欠陥
であることを証明しなければいけません。

(5)〇。本法律の第二条3項(定義)に規定されています。

【参考文献】製造物責任(PL)法の逐条解説(消費者庁)

いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「6)製造物責任法」に関する
内容でした。

本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!

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では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記転載転送をよろしくお願いいします。