坂林和重の技術士試験コラム
今のお勧めコース
合格率に惑わされないで
専門充実コースが間もなく〆切です。専門充実コースは、来年の合格を目指す人用のセミナーです。
その技術士試験合格を目指す人用に「専門充実コースの紹介動画」(←ここをクリック)を作成しました。
見ていただきたい対象者は、技術士試験で下記の人です。
1,筆記試験の解答論文を最後の行まで記述できない人
2,筆記試験の成績がC評価の人
3,20歳代で合格を目指す人
4,筆記試験で記述内容や知識の心配な人
これらの対策を勉強したい人用に設定した専門充実コースの紹介動画を作成しました。よかったらご覧になってください。
【コラム本文】合格率に惑わされないで
試験センターから、筆記試験の合格発表日が公表されました。合格発表日は、
10月26日(火)
に決定です。良い結果を楽しみにしましょう。公表内容は、下記です。
==============ここから=================
令和3年度 技術士第二次試験筆記試験合格発表日について
令和3年度技術士第二次試験筆記試験合格者の受験番号は、10月26日(火)に文部科学省及び当会ホームページに掲載いたします。
合否及び成績通知は、合格者の口頭試験日時調整の関係から、11月初旬に発送を予定しております。
(発送日が決まり次第、あらためてお知らせいたします。)
==============ここまで=================
さて今日は、合格率について書いてみます。ときどき合格率を気にする人がいますが、気にしても意味がありません。
合格率は、貴方の合格の可能性を表している数字でありません。
合格率は、受験人数を分母として、合格者を分子にして計算した百分率の結果です。発表されている数値としては、10%程度の値です。
ですが、貴方が受験した場合、合格するか不合格かのどちらかしかありません。1か0かです。試験センターが公表している全国平均の10%合格という制度は、無いのです。
合格するか不合格かのどちらかしかないのであれば、貴方は、合格を選べばよいのです。
例えば、JESで技術士試験を勉強している人の合格率は、毎年五割です。ですが、全く勉強しなければ、JESのセミナーに参加しても合格しません(0%です)。逆にJES講師の課題をこなす人は、きちんと合格しています(100%です)。
どのように合格を選ぶかですが、合格するために求められている能力を調べる事です。
最強の受験対策は、予想問題を的中させることでなく「合格者に求められている能力を身に付ける事」です。能力を身に付ければ、どのような問題が出ても合格できます。
では、合格に向けて頑張りましょう。
2022年7月18日(月・祝)に実施される技術士二次試験の筆記試験まであと283日です。頑張って勉強しましょう。
<第一次試験>今日の第一次試験 です(今日は、知的財産の問題です)
2021年度の技術士第一次試験は、11月28日です。 今日から 、51日後 ,です。間もなく90日を切ります。勉強は、進んでいますでしょうか?
JESでは、第一次試験の過去問題も分析しています。繰り返し出題される問題を知りたい人は、動画ページ(←ここをクリック)から確認してください。
第一次試験の勉強用に基礎科目、適性科目、専門科目(機械部門、電気電子部門、建設部門)について第一次試験の動画をvimeoにUPしています。 2021年の合格を目指している人は、vimeoに登録して視聴してください。
もしご視聴されたい人は、下の科目名をクリックしてご覧になってください。
・基礎科目(←ここをクリック)
・適性科目(←ここをクリック)
・機械部門(←ここをクリック)
・電気電子部門(←ここをクリック)
・建設部門(←ここをクリック)
なお、倍速再生すれば、半分の時間で視聴できます。
では、今日のコラムです。
さて今日の第一次試験 です。(今日は、知的財産の問題です)
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皆さん、おはようございます!
適性科目 担当講師の永澤 一也です。
一日が始まる前に、復習クイズに取り組んでみましょう!!
【復習クイズ】
知的財産制度に関する次のア)~エ)の記述について,
正しいものは◯,誤っているものは×として,最も適切な
組合せはどれか。
ア)知的財産基本法では,知的財産権とは「特許権,
実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の
知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上
保護される利益に係る権利をいう」とされている。
イ)人為的な取り決め,暗号作成方法,計算方法などは
特許法上の発明に該当しないから特許を受けることは
できないが,プログラムの特許は認められている。
この場合でも「自然法則を利用した技術思想の創作」で
あることが求められ,「プログラムリスト」として特許請求
された場合は情報の単なる提示に当たり発明に該当しない。
ウ)特許法によれば,特許を受けるための要件の1つとして
同法に定める発明であることが求められる。同法によれば
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち
高度のものをいう」とされている。
エ)実用新案法によれば,同法に定める「考案」であること
が求められる。同法では考案について「自然法則を利用した
技術的思想の創作」と定められており,特許法上の「発明」
と異なり高度であることは要求されていない。
ア) イ) ウ) エ)
① × ◯ ◯ ×
② ◯ ◯ ◯ ◯
③ ◯ ◯ × ×
④ ◯ × ◯ ×
⑤ × ◯ × ◯
【正答】②
【解説】本問は,知的財産からの出題です。
ア)◯。この記述は,知的財産基本法 第二条2(定義)です。
イ)◯。プログラムも「物」の発明と見なされます。また,
特許庁の審査基準では,「プログラムリスト」を「プロ
グラムの,紙への印刷,画面への表示などによる提示
そのものをいう。」と定義し,特許上の発明ではありません。
ウ)◯。この記述は,特許法 第二条(定義)です。
エ)◯。この記述は,実用新案法 第二条(定義)です。
【参考文献】知的財産権とは(日本弁理士会)
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property
いかがでしたか?
上記のクイズは、テーマ「4)知的財産・営業秘密」に関する
内容でした。
本科目について少しでも疑問点がある場合には、お気軽に
ご質問ください。
お一人お一人の知識レベルは違って当然ですので、何でも
お聞きいただければと思います。
本日も一日頑張っていきましょう!★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
では、次の試験での合格を目指して頑張りましょう。このコラムは、拡散希望です。 1人でも多くの人に技術士になっていただきたく思います。このコラムが、読者の励みになればと思います。 転記・転載・転送をよろしくお願いいします。