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平成23年度の技術士試験の受験生は、ご注意ください。

2010.10.27

平成23年度受験生に注意してほしいことがあります。

技術士受験申込書で(1)「受験部門・受験科目・専門事項」(2)「業務経歴票」(3)「技術的体験論文」の記載に関連性を持たせる必要があります。

なぜ関連持たせる理由を説明します。

記載する書類は、同じ人物を説明した書類であり、(2)「業務経歴票」の経験を積み上げてきた(3)「技術的体験論文」の業績を上げた技術者なので、(1)「受験部門・受験科目・専門事項」の技術士として認めてほしいと主張することだからです。

(2)「業務経歴票」は、受験条件である4年や7年などの専門事項経験を記述します。これは、受験の必須条件です。大学院は、2年間を経験年数に組み入れる事ができます。

(3)「技術的体験論文」も業績として主張するのですから、(2)「業務経歴票」に記載してあるはずです。

そして(2)「業務経歴票」は、技術士法第二条の条件を複数満足する必要があります。

最後に記述された(3)「技術的体験論文」は、(1)「受験部門・受験科目・専門事項」を充分満足する体験である必要があります。

 ここまでの事を見通した受験申込書を記載するのは、準備期間として2か月程度必要なのです。

また怖いことに関連性の正否が問われるのは、口頭試験の時です。筆記試験では、問われません。

筆記試験で合格できても、口頭試験で関連性が無いと不合格になり、翌年再度筆記試験の受験になってしまうのです。

平成23年度の受験予定の人は、「受験申込書」の記述から受験が始まっていると理解して記載してください。

では、合格に向けて頑張りましょう。