坂林和重の技術士試験コラム
今のお勧めコース
技術士試験の合格にリーダーシップなどが必要な理由は。
昨日2/7(土)に平成27年度受験生向けに最後の無料セミナーを実施しました。その無料セミナーの中で次の質問がありました。「質問:総合技術監理部門以外の受験生にもリーダーシップや責任者としての資質が必要ですか?」と言う質問です。今日は、その質問に対して考えてみます。
まず技術士を定義している技術士法第二条が原点になります。技術士法第二条を見ると次のように書かれています。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
2 この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
この条文にありますように技術士には、高等の専門知識や応用能力と課題解決能力が求められています。そして指導の業務を行うと言う事は、指導者(責任者)と言う事になります。そして指導者(責任者)であるからには、リーダーシップやコミュニケーション能力など複数項目が必須の資質となります。リーダーシップの無い指導者(責任者)は、考えられないのです。すなわち、最近から急に求められているように見えるリーダーシップなどの資質は、本当は技術士法第二条が成立した瞬間から求められていたのです。従来から資質を確認し合否判定されていたのです。そして、今回たまたま文面にしただけと言う意味になります。
ただし、総合技術監理部門とその他の20部門との違いは、五管理の専門知識を使ってリーダーシップを発揮するかそれとも受験部門の専門知識を使ってリーダーシップを発揮するかの違いになります。総合技術監理部門にとっては、五管理の知識が、受験部門の専門知識だと言う事です。単に専門知識が違うだけになります。その証拠に3.11大震災の直後に行われた筆記試験では、ほぼ全部門で震災関連の事前事後にやるべき事や出来る事を問う問題が出題されました。
平成27年度の受験生は、リーダーシップなどの資質が確認されていると理解して勉強をしてください。例えば、「受験申込書及び業務経歴票」の記載には、リーダーシップなど複数項目の資質発揮が分かるように記載してください。そうでなければ、口頭試験の時に「資質不足」として不合格になります。
では、「最短合格」を目指して一緒に頑張りましょう。JES技術士合格セミナー(←ここをクリック)で貴方を待っています。