坂林和重の技術士試験コラム
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合格には、「受験申込書及び業務経歴票」に必須項目がある。
「受験申込書及び業務経歴票」の下書きは、できましたか? 来週の4月1日(水)には、試験センターから「受験案内」の配布が始まります。来週からは、清書をしてください。
さて今日は、「受験申込書及び業務経歴票」の必須項目と試験官に質問させるテクニックを説明したいと思います。
まず一番重要なのが、技術士法第二条です。第二条第1項に次のように記載されています。
(定義)
技術士法第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
すなわち技術士試験は、上記ができる人でなければ不合格なのです。業務経歴票は、この赤文字部分の条件をできれば10年間、最低でも受験条件の4年間や7年間の年数分だけ満足させる必要があります。もちろん技術士ですからベテラン技術者です。「計画・・・評価」が、2項目以上あるのが望ましいです。さらに、技術的な指導をしているのが望ましいです。これらの条件を満足して無い人は、ほぼ絶望的です。合格の必須条件とも言えます。ただし、「計画・・・評価」の言葉を書くと説明を求められます。例えば、計画と書いた場合、計画について5W2Hで説明できるようにするなどの準備が必要です。
さらに720文字の詳細業務では、課題も重要です。720文字の詳細業務は、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする技術士らしい課題のある業務であることが必須条件です。これらを満足しない業務は、技術士に不適切業務として不合格判定になります。貴方でなければ成し得なかった業務である必要があります。誰でもできる業務では、「貴方でなくても誰でもできた業務ですね」と判定されて不合格となります。
質問させるテクニックとしては、「大きな課題として3つありました。そのうちの1つを詳しく説明すると・・・となります。」と書けば、誰でも残り2つを聞きたくなります。その他でも「重大な問題がありました」と書けばどのような問題か聞きたくなります。さらに試験官は、貴方と同じ業界の技術者です。業界の中で興味のある話を記述すると質問したくなります。それらのテクニックを駆使して720文字詳細業務を記述してください。予定通り質問してもらえば、事前準備してある模範解答を説明して合格できます。
これらを十分踏まえて20分間の質問に耐えられる、合格判定してもらえる「受験申込書及び業務経歴票」を作成してください。JESでは、合格ノウハウを収録したDVDと小冊子を試験センターの「受験案内」と共に無料配布しています。必要ある人は、下記から申込んでください。申込受付は、あと残り約100名です。お急ぎください。
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